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共同通信
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元日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(67)の役員報酬を過少に記載したとして、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪に問われた元代表取締役グレゴリー・ケリー被告(65)に東京地裁(下津健司裁判長)は3日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。日産は求刑通り罰金2億円とした。
判決は、最大の争点だったゴーン元会長への「未払い報酬」があったと認め、報告書に記載しておらず、虚偽記載に当たると指摘。レバノンに逃亡し、同じ虚偽記載罪と会社法違反(特別背任)の罪で起訴された元会長が、検察と司法取引し不起訴の元室長と共謀したと認定した。