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共同通信
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日本画の巨匠ら著名画家の偽版画を制作し、販売したとして、著作権法違反の罪に問われた大阪府池田市の元画商の会社役員加藤雄三被告(53)に、東京地裁(小林謙介裁判長)は9日、懲役3年、執行猶予4年、罰金200万円(求刑懲役3年、罰金200万円)の判決を言い渡した。
加藤被告は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。
検察側の冒頭陳述などによると、加藤被告は、版画工房を経営していた北畑雅史被告(68)=著作権法違反罪で起訴=に、1作品当たり数十万~100万円を報酬として偽作の制作を依頼し、販売した。