Published by
共同通信
共同通信
旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法違反として、東京都の北三郎さん(78)=仮名=が国に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(平田豊裁判長)は11日、旧法を違憲と判断し、国に1500万円の賠償を命じた。請求を棄却した一審東京地裁判決を変更した。2月の大阪高裁判決に続き、国への賠償命令は2件目。
旧法を巡る訴訟は全国9地裁・支部に起こされ、既に判決が出た5地裁はいずれも賠償請求を退けた。控訴審で一転、国への賠償命令が続いたことで被害救済の議論に影響を与えるのは必至だ。