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共同通信
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新型コロナウイルス関連融資を違法仲介したとして、貸金業法違反(無登録営業)の罪に問われた元公明党衆院議員遠山清彦被告(52)の公判が11日、東京地裁(丹羽敏彦裁判長)で開かれ、検察側が懲役2年、罰金100万円を求刑して結審した。判決は29日。
起訴状によると、2020年3月ごろから21年6月ごろの間、必要な登録を受けずに計111回、日本政策金融公庫の担当者を紹介するなどして融資を仲介。うち29回はともに在宅起訴された環境関連会社役員牧厚被告(74)と共謀したとしている。仲介による公庫の貸付金額は計37億2755万円だった。
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