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共同通信
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ボーガンとも呼ばれるクロスボウ(洋弓銃)の所持を原則禁止し、都道府県公安委員会の許可制とする改正銃刀法が15日、施行された。所持は射撃競技や動物麻酔などの使用目的に限られ、現所有者は施行日から半年以内に許可を申請するか、廃棄しなければならない。許可を受けないと持っているだけで違法となり、不法所持や目的外使用には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
兵庫県宝塚市で2020年6月、クロスボウで4人が殺傷された事件などを背景として規制が検討され、昨年6月に改正法が成立した。
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