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共同通信
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福岡市内で大麻を所持したとして、大麻取締法違反罪に問われた和太鼓演奏集団「DRUM TAO(ドラムタオ)」の元メンバー山口泰明被告(39)の判決で、福岡地裁は15日までに懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。
14日の判決で鈴嶋晋一裁判官は「大麻の薬理作用を得るための犯行で動機に酌むべきものはない。常習としてなされており、悪質だ」と述べた。
判決によると、2021年12月、福岡市内の路上に止めた乗用車内で大麻を所持するなどした。
TAOは大分県竹田市を拠点に活動しており、太鼓などの和楽器を使ったパフォーマンスが人気。海外公演もしている。