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共同通信
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航空自衛隊小松基地(石川県小松市)の周辺住民らが、米軍機と自衛隊機の一部時間帯の飛行差し止めと騒音被害の賠償を国に求めた「第5、6次小松基地騒音訴訟」の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部(蓮井俊治裁判長)は16日、飛行差し止めの請求を退けた。被害の賠償は命じた。全国7基地の騒音問題を巡る訴訟の一つ。
20年の一審金沢地裁判決は、結審時までの過去分の賠償として国側に約19億2千万円の支払いを命じる一方、飛行差し止めと将来分の賠償は認めなかった。
控訴審で、住民側は騒音被害が過小評価されていると主張。国側は住宅防音工事などで被害は軽減されてきたとした。