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共同通信
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夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、東京都と広島県の事実婚の男女7人が国に損害賠償を求めた2件の訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、原告側の上告を退ける決定をした。22日付。請求を棄却した一、二審判決が確定した。賠償を認めない結論では裁判官5人全員が一致したが、うち2人は個別に「規定は違憲だ」との意見を付けた。
弁護士出身の渡辺恵理子裁判官は決定理由で「規定は、姓を変更するか法律婚を断念するかの二者択一を迫るもので、婚姻の自由を制約するのは明らかだ」と指摘した。