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共同通信
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セブン―イレブンのフランチャイズ契約を解除され、高額な違約金を請求されたのは、独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、鹿児島県志布志市で店舗を経営していた岩崎健一さん(46)は28日、公正取引委員会に調査を求める「申告書」を提出した。
申告書などによると、11年にフランチャイズ契約を結んで翌年に開店した岩崎さんは管理システムの不備についてセブン本部の担当社員に指摘してきた。
セブン本部は応じず、信頼関係が破綻したとして昨年11月、契約の解除と、半年分の利益の5割に当たる約1200万円の違約金支払いを岩崎さんに請求した。