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共同通信
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大阪市の総合病院で2018年、入院中の女性=当時(72)=が死亡したのは、手術後の使用が禁止されている薬剤を投与されたのが原因として、遺族3人が病院の運営法人や担当医に計約4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(田口治美裁判長)は15日、計約2400万円の賠償を命じた。
判決によると、17年2月に脳梗塞と診断された女性は18年7~8月、太ももの骨折の手術で入院した際、脳梗塞の再発が認められ、血栓を溶解する効能のある薬剤アルテプラーゼを投与され容体が急変し死亡した。