Published by
共同通信
共同通信
遺産として取得したマンションの相続税を巡り、一般的な「路線価」による算定では市場価格と比べて低すぎるとして、個別の不動産鑑定に基づき追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、処分は「適法」とした。
路線価などによる画一的な評価が原則だとした上で「実質的な租税負担の公平に反する場合は、合理的な理由があると認められる」と判断した。処分取り消しを求めた相続人側の上告を棄却し、敗訴が確定した。5人の裁判官全員一致の結論。
No related posts.
No related posts.