組合活動が理由の不採用は不当

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共同通信

 東京都労働委員会は9日、国立ハンセン病資料館の学芸員として勤務していた労働組合員2人の雇い入れを拒否したのは、組合活動が理由の不利益な取り扱いに当たるとして、運営業務を受託する笹川保健財団に対し雇用を命じた。

 2人は同僚からハラスメントを受けていると主張し、2019年に国家公務員一般労働組合に加入。当時の受託者だった日本財団に対応を要求した。日本財団は20年、受託期間終了に伴い2人を雇い止めし、新たな受託者の笹川保健財団は雇い入れを拒んだ。命令書は「2人が資料館運営を批判する組合活動をしていることを警戒し、採用試験不合格という形式で排除した」と判断した。