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共同通信
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2012年の国民年金改正法に基づく年金減額処分は憲法が定めた生存権などを侵害しているとして、広島県の受給者36人が国に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、広島地裁(大森直哉裁判長)は11日、合憲と判断し、請求を退けた。
原告側によると、同種訴訟は全国39地裁に起こされ、地裁判決は38件目。高裁判決も含め敗訴が続いている。
訴状によると、年金支給額は過去の物価下落時に据え置かれ、本来より高い水準だったため、13~15年に段階的に2.5%減額された。