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共同通信
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三重県議会は19日、差別解消に向け、人権問題への対応を県の責務として規定した条例案を全会一致で可決した。基本理念として「あらゆる不当な差別、人権侵害のない社会を実現することを決意する」と明記した。県議会によると、差別事案で県が当事者間の仲裁役として介入できるようにした条例は全国で初めて。同日中の公布、施行を目指す。
条例では、感染症や性的指向、被差別部落の出身などを理由に排除、区別することを「不当な差別」と定義した。県が差別に関する相談を受けた場合は「応じなければならない」と規定。市町などと連携し調査や助言、関係者間の調整をする。