Published by
共同通信
共同通信
映画の内容を10分ほどに編集した「ファスト映画」を動画投稿サイトに無断公開したとして、著作権法違反罪に問われた神奈川県座間市のウェブクリエーター、高杉幸男被告(48)に、仙台地裁は19日、懲役2年、執行猶予4年、罰金200万円(求刑懲役2年、罰金200万円)の判決を言い渡した。
大川隆男裁判長は判決理由で「映画の著作権者が正当な対価を収受する機会を失わせ、厳しい非難に値する。被害額は多額で、生じた結果は重い」と指摘した。
昨年、「パラサイト 半地下の家族」など計3本の映画を編集し、著作権者に無断で動画投稿サイトに投稿した。
高杉被告は控訴すると述べた。