いじめ転校に55万円賠償命令

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共同通信

 神戸市の私立小でいじめに遭い、担任教諭らの対応が不適切で転校を強いられたとして、通っていた男児が運営元の学校法人や同級生の加害児童2人に計1760万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁(久保井恵子裁判長)は25日、加害児童2人側に計55万円の支払いを命じた。学校側への請求は退けた。

 久保井裁判長は判決理由で、男児へのいじめについて加害児童2人の監督義務がある両親の賠償責任を認定。一方、学校側は対応の不備はなかったとした。

 判決を受け、原告男児の父は「校内での児童の安全を確保すべき学校の責任が認められなかったことは非常に残念」とのコメントを出した。