床ずれ予防せずと賠償命令

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共同通信
東京地裁

 2017年に東京都内の介護付き有料老人ホームに入居した男性=当時(89)=が死亡したのは、適切に床ずれの予防をしなかったからだとして、遺族が施設の運営会社や担当医師らに計約4900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、予防措置の義務違反を認め、計約2100万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は17年9月、「SOMPOケア」(東京)が運営する施設に入居。尻に床ずれができ、同10月、別の病院で手術を受けたが、壊死性筋膜炎で亡くなった。

 桃崎剛裁判長は「認知症があり、寝返りに一部介助が必要で、床ずれを生じやすい患者だった」とした。