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共同通信
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2017年に新潟県新発田市でいじめを苦に自殺した市立中2年の男子生徒=当時(13)=の両親が、学校側の対応が不適切だったとして、市に計3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁は30日、請求を棄却した。
島村典男裁判長は判決理由で、当時の教諭らが男子生徒に相談するよう働きかけるなど、局面に応じた措置を取っていたと指摘。「学校側に注意義務違反はなかった」と述べた。
両親はいじめに関与したとされる生徒の氏名を開示するよう求めていたが、島村裁判長はプライバシー保護などを理由に退けた。