黒染め指導、「適法」確定

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共同通信

 大阪府立懐風館高(羽曳野市)の元生徒の女性が、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう指導されて不登校になったとして、府に慰謝料などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は女性側の上告を退ける決定をした。頭髪指導の違法性を認めなかった一、二審判決が確定した。15日付。

 21年2月の一審大阪地裁判決は「生来の髪色が黒色だと合理的な根拠に基づいて指導をした」とし、学校の裁量の範囲内だとした。一方、学習課題を履修し3年生に進級した女性の席がなかったことなどを違法として33万円の賠償を命じた。

 女性側だけが控訴。21年10月の二審大阪高裁も一審を支持した。