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共同通信
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鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求審で、鹿児島地裁は22日、「弁護団の新証拠は無罪を言い渡すべき明らかな証拠には当たらない」として、殺人罪などで懲役10年が確定、服役した原口アヤ子さん(95)の再審開始を認めない決定をした。元夫(故人)の再審開始も認めなかった。弁護団は福岡高裁宮崎支部に即時抗告する方針。
原口さんは捜査段階から一貫して否認し、事件への関与を示す直接証拠はなかったが、81年に判決が確定。刑期満了で出所後の95年に初めて再審請求した。第4次請求審は今年1月に審理が終結した。