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共同通信
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東京都渋谷区の原宿・竹下通りで2019年元日、通行人を無差別に殺害しようと軽乗用車で暴走し、8人に重軽傷を負わせたとして、殺人未遂などの罪に問われた無職日下部和博被告(24)の控訴審判決で、東京高裁は22日、懲役18年とした一審東京地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。近藤宏子裁判長は、一審と同じく被告に完全責任能力があると認定した。
近藤裁判長は、統合失調症の影響を一定程度認めた上で、死刑制度を否定していた被告が「制度を支持する国民も許せない」と考え、犯行準備を合理的に進めたとして「正常な精神機能に基づき犯行が実行された」と判断した。