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共同通信
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犬猫が大量に繁殖して十分に飼育できない「多頭飼育崩壊」状態に置かれて預けた犬が死んだとして、三重県四日市市の動物愛護団体の代表が、犬猫保護の「神ボランティア」として知られていた京都府八幡市の女性に約145万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、約12万9千円の支払いを命じた。
約6万7千円の支払いを命じた一審大阪地裁判決(昨年11月)を変更し、賠償額を増額した。
本多久美子裁判長は一審判決と同様、女性が資金難となり、飼育していた多くの犬猫を動物病院に連れて行かず、劣悪な環境で衰弱死させたと認定した。