Published by
共同通信
共同通信
大阪府立高の現職教諭西本武史さん(34)が長時間労働を強いられ適応障害を発症し休職を余儀なくされたとして、府に損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、請求通り約230万円の支払いを命じた。横田典子裁判長は過労が適応障害につながったとして、業務の負担を軽減しなかった学校側に注意義務違反があったと認めた。
国は教職員給与特別措置法で時間外勤務は、校長命令に基づく実習や職員会議などの「超勤4項目」に限り認め、月給の4%分上乗せの代わりに時間外や休日の手当を支給しないと規定。
判決は超勤4項目に当たらず校長命令にも基づかない部活指導なども業務と認定した。