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共同通信
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住宅リフォーム工事の訪問販売の際、しつこい勧誘をしたのは特定商取引法違反に当たるとして、消費者庁が神戸市の住宅リフォーム会社「新生ホームサービス」に一部業務停止命令を出したことが29日、消費者庁や関係者への取材で分かった。幹部も一部業務禁止とし、再発防止の徹底を指示した。期間はいずれも9カ月。
特商法は、訪問販売において消費者が断った後の再勧誘や、うそをついたり故意に事実を告げなかったりする行為を禁止している。関係者によると、新生ホームサービスは、消費者が数回断っても帰ろうとせず、長時間勧誘を続けるなどした。