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共同通信
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名古屋市昭和区の介護施設で昨年、入所者の女性=当時(87)=の頭を殴って転倒させ、死亡させたとして、傷害致死罪に問われた元職員松岡四郎被告(62)の裁判員裁判で、名古屋地裁は4日、「背景に労働環境のつらさがあったことは否定できない」とした上で、暴行は正当化されないとして、懲役5年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
弁護側は暴行以外の原因で負傷した可能性があると主張したが、大村陽一裁判長は判決理由で、暴行によって転倒し、負傷したと認定した。
「仮に労働環境が過酷でも、入所者を保護し、守るべき立場にあった。救急車を呼ばず、自己保身を優先させた」と非難した。