都の時短協力金詐取で無罪

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共同通信

 経営する飲食店が新型コロナウイルス対策に伴う営業時間の短縮に応じていないのに、東京都の協力金をだまし取ったなどとして、詐欺などの罪に問われたベトナム国籍の社長グエン・ズイ・ドン被告(39)に対し、東京地裁は6日までに、詐欺罪を無罪とする判決を言い渡した。

 被告は2021年2~3月、都内の税理士事務所職員に虚偽の申請書を都へ提出させ、協力金84万円をだまし取ったなどとして起訴されていた。

 榊原敬裁判官は判決理由で、この職員が被告の知らない間に被告の名前を手書きするなどして申請書を作成したとして、詐欺の故意に「合理的な疑いが残る」と判断した。