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共同通信
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長野、岐阜両県にまたがる御嶽山で、戦後最悪となる死者58人、行方不明者5人を出した2014年9月27日の噴火災害に際し、気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、遺族らが国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で長野地裁松本支部(山城司裁判長)は13日、請求を棄却した。
訴状によると、御嶽山では14年9月10日に52回、翌11日に85回の火山性地震を観測。火山性地震が1日50回以上の場合、噴火警戒レベルを1の「平常」(当時)から2の「火口周辺規制」に引き上げる必要があったのに気象庁が怠ったなどとしている。