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共同通信
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集会を視察していた警視庁公安部の警察官から暴行されたなどとして、中核派系全学連と関係者5人が東京都と警察官に計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は21日、警察官による制止行為に「違法な公権力の行使は認められない」と判断し、全学連側の請求を棄却した。違法な暴行があったと認め、都に計120万円の支払いを命じた一審判決を取り消した。
全学連側は訴訟で、警察官が集会を無許可で撮影し、参加者の身体や着衣を強引につかんだなどと主張した。石井浩裁判長は、制止行為はいずれも「職務質問に付随する有形力の行使として、相当と認められる」と結論付けた。