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共同通信
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逮捕後に新型コロナウイルスに感染した容疑者の勾留を続けるのは人権侵害に当たるとして、愛知県警に常習賭博ほう助容疑で逮捕された男(47)の弁護人が行った勾留停止の申し立てに対し、名古屋地裁は27日、応じないと弁護人に通知した。弁護人によると、理由は明らかにしていない。
弁護人は26日付の申立書で、容疑者の男が、感染者だけが収容されている留置場に入れられ、「同房の収容者がずっと寝ていて極めて不安だ」と吐露していると主張していた。
弁護人は「新型コロナ下で今後も各地で不適切な勾留が続く恐れがある。異議を唱えたこと自体に意味があったと考えている」と話した。