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共同通信
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日産自動車元会長カルロス・ゴーン被告(68)の海外逃亡後、弁護人だった弘中惇一郎弁護士らが東京地検による事務所の家宅捜索を刑事訴訟法上の「押収拒絶権」に基づいて拒んだにもかかわらず違法に実施されたとして、国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、捜索を違法と判断した。請求自体は棄却した。
ゴーン被告は会社法違反(特別背任)罪などで起訴後の19年12月末にレバノンへの逃亡が判明。訴状によると、地検は翌20年1月、ゴーン被告の入管難民法違反容疑で弘中氏の事務所を捜索した。事務所の弁護士らが捜索を拒否したが検察官らが執務スペースや会議室に立ち入った。
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