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共同通信
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火山災害警戒地域がある市町村の43%に当たる87自治体が今年3月末時点で、ホテルや山小屋などに避難計画策定を義務付ける「避難促進施設」を未指定であることが17日、分かった。噴火で被害の及ぶ恐れがある施設に対策を促す制度だが、風評被害を懸念する声があるという。内閣府は「噴火はいつ起こるか分からない」として、早期の取り組みを促している。
避難促進施設は、14年の御嶽山噴火を教訓に改正された活動火山対策特別措置法で定められた。全国49の活火山周辺にある集客施設や医療機関、学校などを市町村が指定し、管理者に噴火時の避難場所や誘導方法などの計画策定を義務付ける。