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共同通信
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2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権を侵害し憲法違反として、岩手県の受給者ら19人が国に減額分の計24万9千円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は23日、請求を退けた一審盛岡地裁判決を支持、原告の控訴を棄却した。
原告側によると、同種訴訟で高裁判決は8件目。地裁判決はこれまで39件あり、全て原告側が敗訴している。
国は過去の物価下落時に年金支給額を据え置き本来の水準より2.5%高くなっていたのを、法改正で13~15年に段階的に2.5%減額した。