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共同通信
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厚労省は31日、労働政策審議会の分科会を開き、企業が従業員に支払う休業手当を国が補填する雇用調整助成金に関し、10月から縮小する方針を議論した。コロナ禍の特例として引き上げた従業員1人当たりの日額上限1万5千円を3千円下げ、1万2千円とするのが柱。
特例は、コロナで経営悪化した企業が対象。直近の売上高がコロナ前と比べて30%以上減った企業に支給する日額上限を引き下げる。
助成金のうち、特例に該当しない部分も縮小する。原則の日額上限9千円を8355円に減額する。支給要件は厳しくし、売上高が「5%以上減少」となっている現在の条件を「10%以上減少」に見直す。