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共同通信
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安倍晋三元首相の国葬に関連して市民団体が提訴していた訴訟のうち、東京地裁は12日までに、国葬実施や国費からの支出を差し止めるよう求めていた訴えの部分をいずれも却下する判決を出した。9日付。原告側が明らかにした。国葬実施に伴う精神的苦痛に対する損害賠償を求めた部分は審理が別途続けられる。
国葬差し止めなどの訴えを却下した判決で、岡田幸人裁判長は国葬の実施が弔意や関連の行動を強制する効果を持つとは考えられないと判断。国費からの支出については、差し止め訴訟を起こすことができる法律上の規定がないと指摘した。