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共同通信
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政府は16日の閣議で、安全保障上重要な施設の周辺や国境離島を対象とする「土地利用規制法」について、全面施行日を20日と定めた政令を決定した。運用に関する基本方針も併せて決定。規制対象となる区域で土地の所有者名や国籍の調査が可能になるほか、施設への妨害行為に対する勧告や罰則付きの命令を出せるようになる。
全面施行後、政府は自衛隊基地・駐屯地や原発周辺の土地、領海の根拠となる国境離島を対象に指定する。特に重要度の高い「特別注視区域」になると、国による調査に加え、一定面積以上の売買に対する事前の届け出が義務化される。対象区域を定めるのは首相となっている。