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共同通信
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2015年に過酷な業務に従事して急死した家事代行兼介護ヘルパーの女性=当時(68)=を巡り、労働基準法が適用されない「家事使用人」との理由で労災と認めなかった渋谷労働基準監督署の処分は不当として、夫(75)が国に取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(片野正樹裁判長)は29日、請求を棄却した。
原告側は、女性が東京都の訪問介護・家事代行サービス会社に雇用されていたと主張。その上でそもそも家事使用人を労基法の適用外とするのは憲法違反だと訴えた。国側は、女性が個人の家庭と雇用関係にあり労基署の処分は適法とした。