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共同通信
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政府は7日、新型コロナなど感染症の流行時に、発熱で感染が疑われるのに病院受診の求めに応じず感染確認をしないなど、感染防止策を正当な理由なく拒んだ客の宿泊を、旅館やホテル側が拒否できるようにする旅館業法改正案を閣議決定した。感染症患者らへの不当な差別につながらないよう従業員に研修をすることも努力義務として盛り込む。
現行の旅館業法は、宿泊拒否要件を「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められる時」としており、発熱などの症状だけでは該当しない。客に感染対策への協力を求める根拠規定もなく、業界団体から従業員らの安全確保のため法改正を求める声が出ていた。