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共同通信
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専属契約を結んでいた芸能事務所「ギザアーティスト」(大阪市西区)の男性プロデューサーによるセクハラで精神的苦痛を受けたとして、タレントの愛内里菜さん(42)が事務所に1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は13日、セクハラの事実を認めず、請求を棄却した。
西岡繁靖裁判長は、愛内さんと男性が交際していたと認定。愛内さんが2010年に一時引退した後も男性に資金援助を求めるなど関係が継続していたことから「(愛内さんの)意思に反する性的言動や強要はなかった」と判断した。
事務所側は「主張の正当性が認められたものと判断している」とのコメントを出した。