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共同通信
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出雲大社(島根県)の布教を担う宗教法人「出雲大社教」のウェブサイトで名誉を毀損されたとして、傘下から独立した茨城県笠間市の「常陸国出雲大社」が2766万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、水戸地裁(阿部雅彦裁判長)が出雲大社教に110万円の支払いとサイトの記載削除を命じたことが17日、分かった。
判決によると、常陸国出雲大社は、出雲大社教傘下の宗教法人として設立されたが、2014年に独立。15年以降、出雲大社教はサイトで、常陸国出雲大社の名称や事務所の所在地を枠で囲み「注意!紛らわしい団体」「全く関係のない団体」などと記載していた。