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共同通信
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千葉地裁は19日、1988~99年に確定するなどした民事訴訟の判決原本44通と、和解調書の原本14通を紛失していたと発表した。最高裁の規定で判決文は50年、和解調書は30年の保存が義務付けられている。訴状など保存期間が5年の事件記録を廃棄する際に一緒に処分した可能性が高く、悪用されたケースは把握していないという。
地裁は今後、訴訟当事者に謝罪するとともに、書類を借りて再製に努める。地裁によると、2020年6月、外部の閲覧申請を受けて探した判決原本が見つからず、紛失が判明。83年以降の記録を点検し、原因を調査していた。
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