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共同通信
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琵琶湖のほとりにある大津市雄琴の温泉旅館「びわこ緑水亭」の男性料理長からパワハラを受けたとして、元従業員4人が慰謝料など計約2700万円の損害賠償を旅館側に求めた訴訟の判決で、京都地裁は19日、一部の行為をパワハラと認め、旅館と料理長に計約86万円の支払いを命じた。
判決によると、料理長は2006年ごろから、従業員が器を割ったり遅刻したりすると、1回当たり500円を徴収した。光吉恵子裁判官は「職場内の優位性を背景に、懲罰的に金を徴収した」と認定した。使用者責任に基づき、旅館側も連帯して不当利得を返還する義務を負うと結論付けた。