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共同通信
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仙台高検(仙台市)の辻裕教検事長が視察で使用した公用車が6月、山形地検酒田支部(山形県酒田市)の敷地内で起こした物損事故について、高検は24日、「警察への申告の必要はなかった」との見解を発表した。
高検によると、6月29日夕、検事長の視察先の酒田支部で公用車がバックした際、支部の正面玄関に設置されたスロープの手すりに衝突。公用車のバンパーなどが壊れた。支部職員や運転手らが警察に申告する必要はないと判断した。当時、乗車していなかった検事長には同日中に報告した。
一般道だけでなく、不特定多数が利用する駐車場などは道交法上、事故申告の義務が生じる場合がある。