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共同通信
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幼少期から父親に性的虐待を受け心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、広島市の40代女性が70代の父親に損害賠償約3700万円を求めた訴訟の判決で、広島地裁(大浜寿美裁判長)は26日、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」を理由に、請求を棄却した。
女性は記者会見で「理解できない。除斥期間があっても被害者は一生被害者だ」と述べた。控訴する方針という。
女性側は、PTSDの症状が顕著に現れたのは2018年1月ごろと主張し、医師の診断書も提出。大浜裁判長は判決理由で、そのころに症状が現れた「客観的な裏付け証拠はない」とした。