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共同通信
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2012年の国民年金法改正に基づく年金の減額は生存権などを侵害し違憲だとして、東京都の年金受給者ら約500人が国の減額決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、訴えを退けた一審東京地裁判決を支持し、受給者らの控訴を棄却した。同種訴訟は各地で受給者らの敗訴が続いている。
志田原信三裁判長は一審と同じく「減額は年金財政の安定化や将来世代の給付水準維持のためであり、不合理とは言えない」と判断した。
判決によると、国は過去の物価下落時に据え置かれていた年金の特例水準解消のため、法改正で13~15年、段階的に年金を2.5%減額した。