反撃能力、定義案が判明

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共同通信

 政府が保有を検討する反撃能力(敵基地攻撃能力)の定義案が判明した。「自衛権行使の3要件」を満たす場合に発動すると強調。「相手からミサイルが発射される際」に、ミサイル防衛網で防ぎつつ反撃能力を行使し、さらなる武力攻撃を防ぐとした。「発射された際」と過去形にしなかったのは、攻撃の着手を把握した場合に行使する余地を残すためとみられる。月内に改定する国家安全保障戦略など関連3文書に反映させる。関係者が1日、明らかにした。

 自民、公明両党は2日、実務者会合を開き、反撃能力の保有で合意する見通しだ。