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共同通信
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しつけのため飼い主から預かった犬にけがを負わせたとして、動物愛護法違反の罪に問われた、愛知県あま市のペットしつけ教室代表の50代男性について、名古屋地裁は7日、「適切な保護を行わなかったとは認められない」として無罪判決を言い渡した。求刑は罰金30万円だった。
判決によると、2020年11月~21年1月に預けていた犬を引き取る際、飼い主がけがに気付いた。犬は凍傷で耳の縁を欠損したほか、尻尾を骨折していた。
棚村治邦裁判官は判決理由で、男性は故意に適切な保護を行わなかったとは言えないとした。