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共同通信
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同意していない不妊治療を妻に実施したのは違法としてスペイン国籍の男性が京都市のクリニック経営者に約3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は7日、クリニック側の過失を認め330万円の賠償を命じた一審京都地裁判決(4月)を支持した。賠償額を不服とする男性側の控訴を棄却した。
クリニック側が同意の有無を男性に確認する義務を怠ったと認定し、男性の自己決定権を侵害したと判断した。一方で妻がクリニックに「男性の同意を得ている」とうそをついたのが原因だったと指摘し、違法性は高くないとして大幅に減額した一審判決を妥当とした。