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共同通信
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政府は、国家公務員の出張経費などを定めた旅費法の改正に向け検討を始めた。旅費法が規定する宿泊料は1984年以来改定されておらず、海外出張が多い外務省職員らが自腹で補填するケースが出ていた。近年の物価高や円安なども改正必要論の背景。政府関係者が2日、明らかにした。
旅費法は国・地域や役職に応じて国家公務員の日当や宿泊手当を決めている。米ニューヨークの場合、宿泊費は事務次官や局長級で2万5700円、課長補佐や係長級で1万9300円となっている。
米国や欧州など物価が高い国では、規定の金額内での宿泊は困難で、自己負担を余儀なくされたりする事例が多発した。
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