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共同通信
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【北京共同】在日本中国大使館は15日、中国入国時に求めている入国前48時間以内のPCR検査の陰性証明について、電子版ではなく紙に印刷して携帯することを17日から義務付けるとした通知を発表した。また入管当局のサイトなどでの陰性結果の申告が必要となる。
通知は、中国へ向かう便に乗客が搭乗する前に、航空会社が陰性証明書の確認をして、証明書がなければ搭乗できないとした。証明書には検査時間や検査機関の名称・連絡先などの記載が必要とも規定した。
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