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共同通信
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総務省は18日、正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を、NHKが4月に導入することを認めたと明らかにした。割増金の水準は、通常支払うべき受信料の2倍とする。NHKが2022年12月、規約の変更を申請していた。
規約変更により、これまで「遅滞なく」としていた契約の申し込み期限を、テレビを設置した月の翌々月の末日までとする。割増金はこの期限を過ぎた場合に請求できる。不正な手段で受信料の支払いを免れたケースも対象となる。
割増金制度は22年施行の改正放送法などに基づき定められた。
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